2013.08.26 明示と書面

2013年08月26日

人を雇う場合,

その労働者に対して,
労働条件を明示しなければいけません。

さらに,一定の労働条件の内容は,
書面による交付も必要です。

俗に「労働条件通知書」と呼ばれるものですね。

労働条件の「明示」と「書面の交付」は,
法律で決まっている雇い主の義務です。

違反した場合,罰則もあります。
(30万円以下の罰金)


労働条件の「明示」と「書面の交付」を怠ると,
法違反である,ということは勿論ですが,

それ以上に,

従業員さんと会社との間で,
労働条件の認識に齟齬が生じるリスクがあることの方が,
実務上は懸念される点かもしれません。

場合によっては「言った・言わない」の
労働トラブルに発展することも・・・

そうなった場合,
「労働条件通知書」がないと,
会社は非常に不利な立場に置かれる可能性があります。

法的な争いになった場合,
「書面」による証拠の存在がモノを言いますので。。


「労働条件通知書」の存在は,
会社としてもリスクヘッジになりますので,
必ず交付するようにしましょう。


なお,明示すべき労働条件の種類に関しても
一定の決まりがあります。

詳細は以下をご参照下さい。

▼ 厚生労働省webサイト「労働基準法に関するQ&A 」より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html


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