小さな会社の実態に合った
就業規則のご提案
開業当初から一貫して「小さな会社」の労務管理を専門とし,今年で開業15年目。
当所のお客様の9割以上が従業員数5名未満の小さな会社・個人事業であり,また私自身が「小さな会社」の経営者です。
そのため,「小さな会社」の労務管理の勘どころや,経営者様のお悩みを熟知しております。
杓子定規にいかない小さな会社の労務管理。この難しさに対応するための就業規則のご提案に,絶対の自信があります。
たんに「法律ではこうなっているから」というところに留まらず,実務と法律の落としどころを見定めた,小さな会社の実態にあった就業規則をご提案致します。
こんなお悩みは
ございませんか?
- 従業員が権利ばかり主張する
- 会社のルールを明文化したい
- 経営者が知らない法律でトラブルになりたくない
このようなお悩みを解決するなら就業規則を作成頂くことをおすすめ致します。
労務管理では,会社の義務と従業員の権利がフォーカスされがちですが,当所で就業規則を作成することにより「会社の”権利”」「従業員の”義務”」が明確になります。
伊藤事務所の就業規則の特徴
1従業員数が1~5名の小さな会社に特化
作成実績の9割以上が従業員数5名未満の小さな会社・個人事業の就業規則です。
小さな会社の実態にあった就業規則の提案に自信があります!
また,初めて従業員を雇う場合の労働条件の設計も得意としております。まずは一度お気軽にご相談いただければ幸いです。
2ともかく労働問題に強い
当所の就業規則で一番力を入れているのは「労働問題の予防」です。
昨今の労務管理の主流は「労働者の働きやすさ」のように感じますが,これはある程度規模の大きい会社の労務管理だと思います。
小さな会社の労務管理で重要なのは,まずは「労働問題を起こさない」こと。これが労使の良好な関係にとって重要なことだと考えます。
そのために,通常の労務管理では意識されにくい「会社の権利」と「労働者の義務」を意識した就業規則を作ります。
3お手頃価格・5万円から作成
就業規則が必要なものだとわかっていても,何十万という金額を費やして作成することには踏ん切りがつかないと思います。私も小さな会社のイチ経営者として,その気持ちはとてもわかります。
そこで,当所では,小さな会社でもお求めやすい価格にこだわりました。
お客様ごとのカスタマイズ部分を,最も重要な労働条件である「労働時間」「休日」「賃金」に絞ることにより,作成作業を効率化し,できる限りの低価格を実現致しました。
4所長の伊藤がご提案から作成まで対応
事務員に作成を任せたり,システムで自動作成はしておりません。
就業規則の作成を専門とする社会保険労務士の伊藤が,貴社の実態にあわせて,ご提案から作成まで一貫してご担当致します。
経営者様の思いを私が直接受け止め,私が形に致します。
このような会社様にオススメです
- 従業員数が1~5名規模の会社様特にオススメ!!
- これから初めて人を雇う会社様特にオススメ!!
- 就業規則を作成したいが、雛型では心配な会社様
- 労使トラブルに対する 漠然とした不安を解消したい会社様
料金システムに関しましては、こちらをご確認ください
お客様からの声
■良い点・悪い点,その他お気づきの点をお聞かせください。
穏やかな先生でとても丁寧に親身になって考えて下さいました
1人でやってらっしゃるところなので大変かと思いますがその分うちのような小さな会社のことも理解していただき対応していただいたと思います。
■良い点・悪い点,その他お気づきの点をお聞かせください。
スピーディーに丁寧に対応いただきました。
■良い点・悪い点,その他お気づきの点をお聞かせください。
初回面談時よりの話ししやすい雰囲気、分かりやすいご説明と大変お世話になりました。
引き続きよろしくお願いいたします。
■良い点・悪い点,その他お気づきの点をお聞かせください。
丁寧で迅速な対応をして頂けました。
また機会があれば宜しくお願い致します。
よくあるご質問
発注してから納品までどのくらい時間がかかりますか?
原則として、5営業日で納品致します。
追加修正やカスタマイズが必要な場合でも1か月以内に納品致します。
就業規則の作成とあわせて,労務管理全般のご相談も可能ですか?
可能です。就業規則の作成期間中や納品後のアフターフォロー期間中に労務管理全般のご相談も可能です。
どのような業種の就業規則の作成実績がありますか?
特に多いのは、診療所・歯科医院などの医療業、ネイルサロン・エステなどの美容業、システム開発などのIT・web関係,そしてデザイン事務所などのデザイン業です。
その他、不動産・建設・小売・卸売・士業(税理士事務所)・塾・幼稚園・保育所・デイサービス・トリマー・イベント企画など、様々な業種の就業規則を作成しております。
就業規則作成の流れ
お問い合わせ
お電話、またはお問い合わせフォームからご相談ください。
お見積り
ヒアリングシートに、就業規則作成に必要な貴社の労働条件や社内ルールなどをご入力頂きます。(所要時間は15分程です。) ご不明点がございましたら、メール又は電話でご連絡ください。
ヒアリングシートを当所へご返信頂いてから原則2営業日以内に見積書を作成し、メールにてお客様へ送信させて頂きます。
作成料金のお支払い
※オプション料金等が発生する場合は、納品後のお支払いとなります。
オプション料金等に関しましては、「料金システム」ページをご参照下さい。
就業規則を納品(ご入金から5営業日以内)
ご入力頂いたヒアリングシートをもとに、ご入金の確認後、原則5営業日以内に就業規則を納品します。
なお、納品は「Microsoft Word」のデータでの納品となります。
アフターフォロー
納品後10日間をアフターフォロー期間とさせて頂きます。
アフターフォロー期間中は、追加修正(1回・3か所以内)、ご不明点の質疑応答(60分)を料金内で承ります。なお、4か所以上の修正や60分以上のお打ち合わせもお客様のご要望に応じて承ります。(※別途有償)。
最新情報
● 年末年始休業のお知らせ(R6年12月28日~R7年1月5日)
最終更新 令和6年12月2日
所長 伊藤礼央の想い
小さな会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です。
私が力を入れているのは,就業規則の作成を通して,小さな会社を労働問題から守ることです。
なぜ私が,小さな会社を対象とするのか。
ありていに言えば「小さな会社が好き」だからです。
私の実家が小さな町工場を経営していたこと,そして親戚も小さな会社の経営者が多かったことから,小さな会社とその経営者が身近なものでした。
そして,誤解をおそれずいうと,小さな会社の泥臭くもリアルな商売の感覚や,経営者の人間臭さに魅力を感じます。
正直なところ「上場企業です」「その役員です」と言われても別世界の人間というか,全然親近感がわきません(笑)
私自身も小さな会社の経営者として,その思いはさらに強くなりました。
さて,社会保険労務士として,サポートすべき対象として「小さな会社」に目を向けたとき,強く感じたのは,小さな会社が労務管理に関して未整備のケースが多いということです。
小さな会社・個人事業こそ,労働問題の発生の危険性が高いです。
まず,そもそも経営者の方にご理解頂きたいのは,「労働者が1人でもいれば,労働問題が発生する可能性がある」ということです。
私が実際にお話しを伺ったケースのなかには,たった一人しかいない労働者とトラブルになり,100万円以上の解決金を支払ったケースもあります。
しかもこれは珍しいケースではありません。
私は,労働者数が1~5人の会社・個人事業を中心に就業規則の作成をしておりますが,そのうちの少なくない数のお客様が,実際に労働問題が発生したことをきっかけに就業規則の作成を決意されたお客様です。労働問題は,大きい会社に限ったことではないのです。
むしろ,人事労務の担当部署を置くことが難しい,労務管理がおろそかになりがちな小さな会社のほうが労働問題の危険が大きいように感じます。
小さな会社の経営者は,財務・労務・営業・現場と全てに対応しなくてはならず,日々の忙しさから,売り上げに直結しない「労務」管理は,後回しになりがちな分野だと思います。
また,人事労務ご出身の経営者でもない限り,労働法全般に関する知識不足も相まって,”知らなかった”や”勘違い”から労働問題に発展するケースも多いように思います。
しかし,”忙しかったから”や”勘違い”では済まないのが労働問題です。
労働問題を防ぐための第一歩は,社内ルールを明確に文書化し,それを正しく運用することです。これは,実務上では,就業規則を作成し,正しく運用することに他なりません。
私は,労働問題から会社を守るために,小さな会社にこそ,就業規則の作成が必要だと考えます。
私は,労働問題の防止に有効なノウハウを日々蓄積し,それを,就業規則の作成に生かしております。
「労働問題を起こしたくない!」
そんな想いを持った経営者様からのご連絡をお待ちしております。
就業規則の作成はもちろんのこと,労働問題に関してご不安な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。一緒に解決していきましょう。
所長 社会保険労務士 伊藤礼央(れお)
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お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 年末年始休業のお知らせ(R6年12月28日~R6年1月5日)
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
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