就業規則作成をご検討の方へ

2021年02月06日


結論から言いますと,

従業員数に関わらず,就業規則はあった方がよいです。

以下,その理由のご説明です。

就業規則は「ないと不利」

労務管理の実務上では,
就業規則がないと,会社側に間違いなく不利に働きます。

就業規則があって,初めてスタート地点だとお考えください。

就業規則は,従業員数が10人以上の場合
法律上,必ず作成しないといけません。

ですが,従業員数が10人未満であっても
就業規則を作成することを強くおススメ致します。

労務管理の実務上では,従業員の人数に関わらず,
就業規則がないと,会社側に間違いなく不利に働くからです。


「不利」の具体例

では,就業規則がないと,
具体的に会社側にどのような「不利」があるのでしょう。

以下,具体例を説明致します。

◆ 解雇や懲戒処分が困難
解雇や懲戒処分をするためには,就業規則などで
「●●をしたら解雇や懲戒にします」ということを
具体的に定めておく必要があります。


そのため,就業規則などを事前に準備しておかないと
解雇や懲戒が困難になります。


◆ 残業や休日出勤を拒否された場合の対応が困難
残業や休日出勤を命じるためには,就業規則などで
「残業を命じられたら従う」という同意が必要です。

そのため,就業規則などを事前に準備していないと
残業や休日出勤を従業員に拒否された場合,
会社として対抗するのが困難になります。


◆ 人事異動(出張や配置換えなど)を命じることが困難
人事異動を命じるためには,就業規則などで
「人事異動を命じられたら従う」という同意が必要な場合があります。

そのため,就業規則などで事前に準備をしていないと
人事異動の命令を従業員に拒否された場合,
会社として対抗するのが困難になります。


◆ 従業員の日々の管理に支障をきたすリスク
従業員が就業するにあたって遵守すべきルールは,
事前に周知啓発して同意を得ておくことが無難です

そのため,就業規則などで服務規律を定めていないと,
従業員が会社のルールや指示命令に従わない場合に
会社として対抗するのが困難になります。


なお,上記の各内容は,就業規則の代わりに
従業員と個別に締結する「労働契約書」でも
対応が可能な場合があります。

ただし,記載すべき内容の濃さと多さ,
そして,
全ての従業員に共通の労働条件である点を考慮すると
統一的・画一的に「就業規則」としてまとめるのが
わかりやすいですし,運用上も手間が少ないです。


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最後に,繰り返しになりますが
従業員数に関わず,就業規則はあった方がよいです。

当所では,小さな会社の実態にあった就業規則を
お客様の規模感にあわせた低価格(3万円から)で作成致します。






就業規則の作成に少しでもご興味がございましたら,

まずはお気軽にご連絡ください。

社長のご不安・ご希望をお聞かせください。
一緒に解決していきましょう。






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