社会保険の資格取得時に届け出る「報酬月額」には, 基本給・役職手当などの固定的な報酬だけでなく, 残業代などの毎月変動する報酬も 支給が見込まれる場合は報酬に含む必要があります。 見込み額の具体的な計算方法は,以下のとおりです。 (健康保険法第42条参照) ・被保険者の資格を取得した月前一月間に, ・当該事業所で,同様の業務に従事し, ・かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額