2013年05月20日
労働時間は,原則として,
「一週間について40時間」かつ「一日について8時間」を
超えてはいけないことになっています。
ただし「原則」というからには例外もあります。
その例外のひとつが「特例措置対象事業場」です。
「特例措置対象事業場」とは,
以下の業種と規模に該当する事業場をいい,
「一週間について44時間」まで働かせてもOKです。
□ 商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業
□ 常時使用する労働者(パートなどを含みます)が10名未満の事業場
典型的な業種は,
・卸売業,小売業,理美容業 (商業)
・病院,診療所 (保健衛生業)
・旅館,飲食店 (接客娯楽業)
などです。
特例措置対象事業場に該当すれば
例えば・・・
「1日7時間20分労働×週1日休み(=週44時間労働)」
「(月)~(金)は8時間労働・(土)は4時間労働×(日)休み(=週44時間労働)」
変形労働時間との併用で「1日8時間労働 × 隔週週休2日」
なんて設定も可能となります。
労働者数に制限がありますが,
小規模な事業場であれば
活用を検討したいところです。
自分の会社が「特例対象措置事業場」に該当するかどうかは
管轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。
気になる方は是非ご確認下さい。