労使協定とは

「労使協定」とは

”労働者の代表者””会社”の間で書面によって取り交わされる契約です。

また,この書面のことを「労使協定書」といいます。


労働者”個人”と取り交わす「労働契約」とは異なり,
以下のような特徴があります。

 ★ ”労働者の代表者”と”会社”で取り交わす

 ★ その効果は,労働者全体(又は特定の対象者)に適用される


 ★ 労使協定の種類と内容は,法律で決まっている



「労使協定」には様々な種類がある

労使協定の種類と内容は,労働基準法などの法律で定められています。

様々ある労使協定のなかから,
会社にとって必要な労使協定だけを取り交わせばOKです。

特に必要なければ,取り交わさないでも構いませんが,

どの会社でも一般的に必要とされることが多い労使協定が
いくつかございますので,以下ご参考までに5つご案内致します。

 ・時間外労働に関する労使協定 ※通称「サブロク(36)協定」
 ・育児介護休業に関する労使協定
 ・賃金控除に関する労使協定
 ・一斉休憩の適用除外に関する労使協定
 ・賃金の口座振込に関する労使協定


「労使協定」を取り交わす方法

まず,「労働者の過半数代表者」を1名選出します。
選出方法の詳細は,以下のバナーをご参照ください。




次に,選出した「労働者の過半数代表者」と
労使協定書を取り交わします。

「労働者の過半数代表者」1人と取り交わすだけで大丈夫です。

個別に全員と取り交わす必要はありません。


「労使協定」の届出

労働基準監督署への届出が必要なものと,必要でないものがあります。

例えば,上述の5つの労使協定でいうと,
「サブロク(36)協定」は届け出が必要です。

届出の要否は,労使協定の種類によって異なります。


「労使協定」の有効期間

有効期間があるものと,ないものがあります。

例えば,上述の5つの労使協定でいうと,
「サブロク(36)協定」は有効期間の定めが必要です。

有効期間の有無は,労使協定の種類によって異なります。

 

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