2013.03.18 解雇のハードル

2013年03月18日

解雇にまつわるトラブルをきっかけに
当所へご相談される経営者様が結構いらっしゃいます。

最近はインターネットの普及もあってか

「解雇は簡単にはできない」

と,いうことをなんとなく
ご存じの経営者様は多いのですが,

いざ,解雇にしようととした時に,
改めてそのハードルの高さに驚かれるようです。

皆さん決まっておっしゃられるのは,

「労働者は守られ過ぎだ!」です。

判例を見ても,労働者を保護する傾向が強く,
裁判所は解雇の正当性をなかなか認めてくれません。


例えば,能力不足社員を解雇する場合。

極めて大雑把に言えば,

「だれが見ても解雇しかあり得ない!」

という明確なダメダメ状態でないと
解雇はまず認められないでしょう。

では,

具体的にどのような状態だと
解雇だと認められやすくなるのでしょうか?

重要なポイントのひとつが
「どれだけ会社が注意指導したか」です。

おおまかな流れとしては

1.何度も注意指導した
↓
2.改善が見られない
↓
3.解雇

という流れが必要なのです。

「1.何度も注意指導した」は,
書面に残すことが重要です。

例えば「注意指導書」のような書類を
本人に何度も,何度も交付し続けるのです。

あくまで私見ですが,
少なくとも累計10枚は交付したいところです。
もちろん多ければ多い程良いでしょう。

「え,10枚も・・・」

と,思われるかもしれませんが,
それだけ解雇のハードルは高いと思っていたほうが無難です。

ちなみに,「10枚あれば解雇OK」というわけでも,
「10枚なければ絶対に解雇ができない」というわけでもありません。
あくまで目安ですので,あとは個別判断となります。

実務上はさらに
「懲戒処分」や「配置転換」も考慮しつつ,ウンヌン…

何はともあれ ,

解雇は「一発退場」が難しいので,
日々の労務管理でイエローカードを小まめに
集めることが重要です。


そんな,日々の労務管理に欠かせないのが,

そう,「就業規則」ですね。

まだ作成されていない会社様は,
これを機会に作成をご検討されては如何でしょうか。

 

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