2012.10.22 個人事業でも
個人事業にも就業規則を!
突然すみません。。
最近,個人事業様からの
就業規則作成のお問い合わせを
連続して受けまして。
いや~,本当にうれしい限りです。
従業員さんとのトラブルの危険性は
「法人」と「個人事業」で変わりはありません。
そもそも,労働基準法に
法人・個人の区別はありませんからね。
なので,
合言葉は「人を雇えば就業規則」です。
私は個人事業様にも
就業規則の作成を強くおススメしています。
特に・・・
理美容業様,ネイルサロン様,
医院様,整骨院様,士業者様 etc
労働時間の設定を工夫すると
残業代を合法的に節約できる可能性があります。
あと,
これは法人・個人に関わらず,ですが,
できれば,
人を雇う前に,雇う予定の段階で,
就業規則を作成してしまうことを
おススメします。
なぜかというと,
雇ってから,就業規則を作成すると,
場合によっては,本人の同意が必要など
面倒なことが起きる可能性があるからです。
会社にとって有利なことは,
従業員さんにとって不利益なこと,
ということが間々あります。
「残業代の合法的な節約」もそうです。
入社してから,
途中で不利益な変更されたら誰だってイヤ
=トラブルの原因,ですが,
最初から「そういうもの」
として入社したのであれば,
トラブルにならないはずです。
「人を雇う予定であれば就業規則」
是非ご検討下さい。
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