2013.09.09 勉強
昨日は労働問題に関する
専門家向けのセミナーに参加してきました。
終日勉強です。
ウン万円のセミナーでしたが,
十分に元がとれたと思います。
本当に労働問題は奥が深い。
勉強が欠かせません。
労働問題の難しいところは
白黒がはっきりしないところ。
「1+1=2」のような,
明確な正解がないケースが多い点です。
例えば「解雇」の有効性の問題。
法的には
「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,
社会通念上相当であると認められない場合は,
その権利を濫用したものとして,無効とする。」
と,なっていますが,
見るからにあいまいな印象です。。
「社会通念上相当」って・・・
ある程度の判断基準は,
学説や判例法理で確立されているものの,
明確な基準というものはありません。
個別具体的な判断となります。
つまり,誤解を恐れず極論を言ってしまえば,
「裁判やってみないとわかりません」の世界です。
「解雇」の有効性に限らず,
労働問題は「やってみないと」が多い印象です。
労働問題の当事者としては,
悩ましい状況だと思います。
このような状況をサポートすべく,
社会保険労務士などの専門家がいるのです。
お客様が労働問題に取り組む際の
「判断材料」となリ得るような,
「リスク」や「見通し」などの情報を
ご提供させて頂くのが,専門家の業務です。
しかし,「見通し」を立てることは
なかなか難しいもの。。
個別具体的なケースに応じて,
精度の高い「見通し」を立てることは,
「資格があればできる」わけではありません。
専門書を読み,判例を読み,
ひたすら地道な勉強が必要です。
専門家として仕事をするには
一生勉強あるのみ,ですね。
«前へ「2013.09.02 9月」 | 「2013.09.16 台風の1日」次へ»
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 年末年始休業のお知らせ(R6年12月28日~R6年1月5日)
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。