就業規則の作成義務

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就業規則の作成義務

常時10人以上の従業員を使用する会社(個人事業含む)は,
就業規則を作成し,労働基準監督署に届出なければなりません。
(労働基準法第89条)

つまり,

常時10人未満の従業員しか使用しない会社は
就業規則を作成しなくても,違法ではありません。

ですが,あくまで「違法ではない」だけです。

そもそも「就業規則」とは,
従業員が会社で働くうえで遵守すべきルールや
労働条件に関して定めた規則の総称です。

正しく作成し運用する就業規則には,
会社における従業員の行動を規律する法的な効力があります。

もし経営者である貴方が,適切な労務管理のもとで
本業に注力にしたいとお考えであれば

従業員の人数に関わらず,従業員数が10人未満でも
就業規則を作成されることをおススメ致します。


就業規則の作成をご検討の際は,お気軽に連絡ください。

当所の就業規則は,小さな会社ならではの,
杓子定規にいかない労務管理の難しさに対応するために,
あえてシンプルな内容にすることにより,使いやすさだけでなく,
作成費用の面でもお客様に還元が可能となりました。

また,お客様ごとのカスタマイズ部分を,
最も重要な労働条件である「労働時間」「休日」
そして「賃金」に絞ることにより,

作成作業を効率化し,できる限りの低価格を実現致しました。

お見積りは無料ですので,お気軽にご連絡頂ければ幸いです。


    


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