同一労働同一賃金
働き方改革の一環として,
令和3年4月から(大企業は令和2年4月から),
正社員と非正規社員(パートや契約社員など)の間の
不合理な待遇差が禁止されます。
(通称「同一労働同一賃金制度」といいます。)
おおざっぱにいいますと,正社員と非正規社員で
仕事内容などが同じであれば,同じ賃金を払わないといけません。
”正社員にだけ”支給している手当がある場合や
”正社員にだけ”賞与・退職金がある場合は,
注意が必要です。
このような待遇差は認められない可能性があります。
特に,皆勤手当,通勤手当,資格手当などの手当で,
正社員に支給して,非正規社員(パートなど)に支給していない,
又は支給額に差がある場合は要注意です。
最悪の場合,差額分の支払いを遡ってさせられるケースもあり得ます。
ポイントは,正社員と非正規社員との待遇差に
「合理性」があるかどうかです。
合理性があれば待遇差は認められます。
しかし,実務上やっかいなことに,この「合理性」の判断が難しく
極論,裁判になってみないとわからないのが現状です。。
とはいうものの,ある程度の目安はございますので
現状の自社の賃金体系にご不安がある場合は
労働法に詳しい社会保険労務士や弁護士さんにご相談ください。
もちろん,当所でもご相談承りますので,お気軽にご連絡ください。
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