2012.01.10 飲酒と労災
突然ですが,
仕事終わりにお酒を飲み,帰宅途中に転んでケガ。
この場合,労災保険(通勤労災)はつかえるのか?
これだけ聞くとバカみたいな話ですが,
たまに質問を受けるのです。
特にこれから新年会シーズンですので,
笑い話ではすまないかも。
結論からいってしまいますと,
「飲酒後の事故は,労災保険がつかえない」
と,思っといてください。
大雑把に言ってしまうと,
労災保険は「業務に起因した災害」にしかつかえない,からです。
「酒を飲むのは仕事ではないでしょ」ということ。
なお,通勤労災の場合,
「中断・逸脱」や「日常生活上必要な行為」という理屈があり,
場合によっては飲酒後の事故も認められる可能性がゼロではないのですが,
極めて稀なケースです。
基本的には「飲酒後の事故は,労災保険がつかえない」
と考えておくのが無難です。
では,”業務上”お酒を飲む必要があった場合はどうなのでしょう。
例えば,
重要な取引先との接待で,
自分だけ酒を飲まないわけにはいかない…
この場合の飲酒後の事故は,労災がつかえる余地があります。
ただし,この場合であっても,
この飲酒が”業務である”ということを明確にしないといけません。
・ 上司からの業務命令があったのか?
・ この時間の時間外手当は支給されているのか?
・ 業務遂行上の適正な場所 及び 飲酒量であったか?
・ そもそも本当に飲酒する必要があったのか?
etc
ハードルは高いです・・・
現実問題としては,
「飲酒後の事故は,労災保険がつかえない」
という心構えでいるべきでしょう。
お酒はほどほどに。事故のないように気をつけましょう。
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