2014.04.14 就業規則の届出

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2014.04.14 就業規則の届出

4月の新年度に向けて
就業規則を作成された会社様が
多いと思いますが,

作成された就業規則を
労働基準監督署へ提出されてますでしょうか?

常時10人以上の労働者を使用する使用者は,
就業規則の作成と提出義務がありますので,
該当する場合は必ず提出しましょう。

提出の際には,作成した就業規則はもちろんのこと,
「意見書」「就業規則届」の添付が必要です。

提出の際のポイントは,
全ての書類を各2部ずつ作成し提出するところ。

1部は労働基準監督署に受領され,
もう1部は届出印を押印してもらい,
貴社の控えとなります。

助成金の申請なんかの際には,
この届出印のある就業規則が,
必要になる場合もありますので
2部作成をお忘れなく!

提出は郵送でも可能ですが,
念のため,提出前に管轄の労働基準監督署へ,
郵送で良いか,電話確認しておくのが無難です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

常時10人未満の労働者しか使用しない場合,

就業規則を労働基準監督署へ
届け出る法的な義務はありません。

つまり,届け出なくてもOKですし,届け出てもOKです。

どちらが実務上好ましいか,ですが,
これは専門家の間でも意見が分かれるようです。

ちなみに私は”届け出る派”

届け出ない場合と届け出る場合の
それぞれのメリットデメリットがあるのですが,

ちょっと込み入った内容なので
ここでは書けない感じです。。


就業規則の作成を社労士に依頼した方は,

就業規則の届出に関しましても,
社労士にご相談頂くのがよろしいかと思います。

 

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