ホーム >
社会保険の資格取得時の「報酬月額」に含める残業代
社会保険の資格取得時の「報酬月額」に含める残業代
社会保険の資格取得時に届け出る「報酬月額」には,
基本給・役職手当などの固定的な報酬だけでなく,
残業代などの毎月変動する報酬も
支給が見込まれる場合は報酬に含む必要があります。
見込み額の具体的な計算方法は,以下のとおりです。
(健康保険法第42条参照)
・被保険者の資格を取得した月前一月間に,
・当該事業所で,同様の業務に従事し,
・かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- 11月の臨時休業のお知らせ(11月6日~8日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。