自分で作成する場合

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自分で作成する場合

(2020.05.23更新)

就業規則を作成するにあたって,
自分で作成する場合と,専門家に依頼する場合
それぞれの特徴をご説明致します。

“自作”か”依頼”か,迷うところだと思いますが,
是非,ご決断の参考になさって下さい。

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■ 自分で作る場合
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結論からいってしまいますと,自分で作成するには,
ある程度,就業規則の勉強をして頂く必要があります。
それはなぜか?

まず,前提として…
就業規則は一定のルールに基づいて作成運用すると,
法的拘束力を持ちます。

つまり,会社もその内容に縛られる,ということです。
それが,会社に不都合な内容であっても,です。

例えば,就業規則に「賞与を8月に支給する」とだけ書くと,
原則として8月に賞与を支給する義務が生じます。
たとえ業績が悪くても,です。

上記は分かりやすい例ですが,就業規則には,不用意に作成すると,
意図せず会社に不都合な内容になってしまう“落とし穴”が多々あります。

この“落とし穴”に落ちないためには
就業規則に関して,ある程度勉強をするしかありません。

「勉強するのは面倒だ。ネットや書籍の雛型を使用すれば良いでは?」
と,お考えになる方もいるかもしれません。

作成の叩き台として雛型を利用するのは良いと思います。
実際問題として,ゼロから作成するのは現実的ではないです。

ただし,雛型を会社名だけ変えて
“そのまま”利用することは危険です。


※ その理由は こちら>>「雛型の危険性」 をご参照下さい。

仮に雛型を利用するにしても,
自社にあった就業規則にカスタマイズするには
一定の知識が不可欠なのです。

さて,
勉強方法は様々です。ネット・書籍・セミナー etc
ご自身にあった方法を選べばよろしいかと思いますが,
できれば,複数確認した方がよいでしょう。
市販の書籍であれば,少なくとも2冊は確認しましょう。

なぜかといいますと,
ネット・書籍・セミナー,どの媒体に限らず,
発信者の目的や力量が千差万別だからです。
学術的なもの・営業的なもの・実務的なもの etc
中には「あれ?」と首を傾げたくなる内容のものもあります。

複数確認すると,比較検討が出来るので,
ある程度,就業規則の本質が見えてくるはずです。

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■ 専門家に依頼する場合
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「勉強する時間がない」「自分で作成するのが不安だ」
と,いう場合は専門家に依頼するのも一つの手です。

当所で作成する場合,作成料金は3万円からです。

   

なお,作成料金の一般的な相場は,
こちら>>「作成料金の相場」 をご参照下さい。

依頼先で一番無難なのは,
社会保険労務士(以下「社労士」といいます。)
又は弁護士さんかと思います。


ただし,社労士や弁護士にも,それぞれ得意分野があります。

そのため,きれば,労働問題の分野を得意としていて,
就業規則の作成実績がある事務所を選びましょう。

当所は,従業員数が数名規模の小さな会社の
就業規則の作成を専門としております。


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さて,いかがだったでしょうか。

私の個人的な感覚と致しましては,
努力次第ですが,従業員数が数名規模の会社であれば,
自分で勉強して作成するのも良いと思います。

「勉強する時間がない」「自分で作成するのが不安だ」
そういう場合は専門家に依頼するのがよいと思います。


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