理美容業の就業規則

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理美容業の就業規則

(2015年4月13日投稿)

就業規則を作成するうえで,
業種によって作成上の注意点が
微妙に違ってくることがあります。

そんなわけで,今回は手始めに,
「理美容業」の就業規則作成の注意点を
ご説明していきたいと思います。

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私のお客様で比較的多い業種が,
この理美容業さんです。

特に最近は,ネイルサロンさんも多いですね。


まず,理美容業さんの労働環境の特徴としては,
以下の4点があげられます。

・休日が少ない(営業日にあわせて週1日休みが多い)
・労働時間が長い(営業時間にあわせて,長時間労働に)
・徒弟制度的な風習があり,残業代の支払いが…
・自主的な研修や練習の時間が多い

このことから,
当所では,就業規則を作成する際に
大きく以下2つの点に注意しています。

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【1】労働時間の設定をどうするのか?
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まず,当然合法であること,そのうえで,
無用な残業代が発生しない設定が理想です。

よくあるのが,変形労働時間制の導入ですが,

それだけに限らず,

「週44時間」の労働時間の特例が
非常に有効に使える場合もあります。

また,実務上の運用のしやすさも
考慮して設定を考えるべきでしょう。

当所では,お客様の現状とご希望を伺いながら,
お客様にあった労働時間の設定をご提案しています。


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【2】研修や練習時間の取り扱いをどうするのか?
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研修や練習の時間であっても,
”会社の業務命令”で行う場合は,
労働時間となり,賃金が発生します。

”会社の業務命令による練習時間”なのか,
”労働者の自主的な練習時間”なのか,

ここは,後でモメる可能性があるところですので,
就業規則で社内ルールを文書化することを検討します。

また,あわせて「練習申請書」などの
社内書式を整備することも重要です。

当所では,お客様の現状を伺いながら
総合的にご提案を致します。

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さて,いかがでしたでしょうか。

もし就業規則の作成にご不安があれば,
お気軽にご連絡下さい。


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