医院の就業規則

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医院の就業規則

(2015年4月20日投稿)

就業規則を作成するうえで,
業種によって作成上の注意点が
微妙に違ってくることがあります。

今回は「医院」の就業規則作成の注意点を
ご説明していきたいと思います。

ちなみに,「医院」も私のお客様のなかでは
「理美容業」に並んで比較的多い業種です。

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まず,医院さんの特徴は,
「午後休診」や「第3火曜日休診」など,
独特な休日設定が多いこと。

また,そもそも休日が少ない場合も結構あります。
(例えば,休診日週1日+午後休診1日で実質週1.5日休み)

そのため,医院の就業規則でもっとも気をつかうのが,
この独特な労働形態にあわせた労働時間の設定です。

合法な設定であることはもちろんのこと,
無用な残業代が発生しない労働時間の設定。
これが理想ではないでしょうか。


この理想を実現するために,
一般的によく用いられるのが「変形労働時間制」です。

実際に,変形労働時間制を
導入されている医院さんは結構多いようです。

また「週44時間」の労働時間の特例が
非常に有効に使える場合もあります。

「週44時間」の労働時間の特例は,
そのままシンプルに用いても良いですし,

「1か月単位の変形労働時間制」と併用することにより,
工夫次第では「隔週週休二日制」なんてことも可能です。


なお,ご注意頂きたいのは,
変形労働時間制の運用に関してです。

変形労働時間制は,その運用に関して
法律上の細かいルールが多々あります。

正しく運用しようとすると,結構わずらわしいところが。。。

「設定はしたけれども,運用ができませんでした・・・」

これでは意味がありません。

そのため,変形労働時間制の設定は,
実務上の運用のしやすさも考慮すべきでしょう。

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さて,いかがでしたでしょうか。

もし就業規則の作成にご不安があれば,
お気軽にご連絡下さい。

当所では,お客様の現状とご希望を伺いながら,
お客様にあった労働時間の設定をご提案しています。


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