就業規則と労働契約書,どちらが優先?

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就業規則と労働契約書,どちらが優先?


就業規則を作成した場合に
お気をつけ頂きたいのが,

各従業員と締結する労働契約書との整合性です。

就業規則と労働契約書の内容が
異なってしまっている場合が結構あります。

労働契約書を作成する場合は,
必ず就業規則の該当箇所を読み返して頂き,
就業規則と労働契約書の内容が
異ならないようにお気を付け下さい。


さて,就業規則と労働契約書の内容が
異なってしまっている場合,

どちらの内容が優先されるのでしょうか?

結論から言ってしまえば,
原則は,就業規則の内容が優先されます。
(労働契約法_第12条)

例えば,休日の取り決め。

就業規則では「土日+年末年始」と定め,
労働契約書では「土日」と定めていた場合,

就業規則の内容が優先され,
休日は「土日+年末年始」となります。


ただし,これには例外があります。

原則は,就業規則が優先ですが,
労働契約書の内容が就業規則の内容を
上回っている場合,

その場合は,労働契約書が優先されます。

例えば,休日の取り決めでいえば,

就業規則では「土日」と定め,
労働契約書では「土日+年末年始」と定めていた場合,

労働契約書の内容が優先され,
休日は「土日+年末年始」となります。


「就業規則と労働契約書の内容が,
 異なることなんてめったにないでしょ!」

と,思われるかもしれませんが,

これが意外に多いのです。

例えば,休日の取り決めの例でいえば,
「年末年始」「夏休み」「ゴールデンウィーク」等が,
入っていたり,いなかったり,日数が違っていたり,
こんなことが結構あります。

労働契約書を作成する場合は,
必ず就業規則の該当箇所を読み返して頂き,
就業規則と労働契約書の内容が
異ならないようにお気を付け下さい。

(2015年6月8日投稿)


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