賃金規程や育児介護休業規程も就業規則
小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です!
ブログにお越し頂きありがとうございます。
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私は,就業規則の作成をご依頼頂いた場合,
基本的に,3冊の規程を作成します。
「就業規則」「賃金規程」,
そして「育児介護休業規程」の3冊です。
本来は,3つまとめて
1冊の就業規則にしてもいいのですが,
そうすると結構な文章量になるので,
読みやすさを考慮して,
あえて3つに分けています。
この場合,「賃金規程」や「育児介護休業規程」は,
付属規程とか細則と呼ばれます。
そもそも,就業規則に記載すべき事項は,
労働基準法の第89条に規定されているのですが,
この法89条に規定された事項を定めたものであれば,
付属規程や細則も,本体の就業規則とあわせて,
原則として,全てが「就業規則」となります。
(委任規定の有無等の細かいことはさておくとして)
就業規則を作りこんでいくと,どうしても文章量が多くなるため,
付属規程や細則が増えていく傾向があります。
・旅費規程
・退職金規程
・機密情報取扱規程
etc
さて,これら付属規程や細則の取り扱いで
お気をつけ頂きたいのが,
付属規程や細則も「就業規則」であると言う点です。
つまり,就業規則の作成や変更,
労働基準監督署への届出に関して,
就業規則と同じ取り扱いが必要となります。
付属規程や細則だからといって,
勝手に作成したり,変更したりしてはいけません。
就業規則の作成・変更と同じ手順が必要です。
また,作成・変更時の
労働基準監督署への届出義務も,
就業規則と同様です。
付属規程や細則の取り扱いはご注意下さい。
(2015年6月15日投稿)
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