就業規則をちゃんと周知していますか?
小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です!
ブログにお越し頂きありがとうございます。
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就業規則は,従業員へ周知しないといけません。
(労働基準法106条1項)
この,周知義務に違反した場合は,
労基法違反で30万円以下の罰金が科せられます。
さて,その周知の方法ですが,
労働基準法106条1項と,
労働基準法施行規則52条の2に
具体的な方法が定められています。
要約すると,以下のとおりです。
(1) 常に作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける
(2) 書面にして従業員へ配布する
(3) データ化してパソコン上でいつでも見れるようにしておく
周知の方法は,上記の”いずれか”でOKです。
例えば,(1)の備え付けをしておけば,
従業員への配布をしなくても労基法違反にはなりません。
本来であれば,配布が一番望ましいと思いますが,
事務的な煩雑さもあると思いますので,
そこらへんは会社様のご判断にお任せします。
ちなみに,最近は小さい会社さんでも
(3)をやっているケースが増えている印象です。
IT化の波がこんなところにも。時代を感じます。
ところで,就業規則を周知しなかった場合,
その就業規則の効力はどうなるのでしょうか?
結論から言ってしまえば,
原則として,周知されていない就業規則は
効力が発生しない,とお考え下さい。
厳密に言えば,例外もあるようですが,
実務上,実質的な周知は必須,とご理解頂き,
従業員へ周知しておくべきです。
そのようなわけで,
就業規則の周知をお忘れなきよう!
(2015年6月22日投稿)
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