2013.03.18 解雇のハードル

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2013.03.18 解雇のハードル

解雇にまつわるトラブルをきっかけに
当所へご相談される経営者様が結構いらっしゃいます。

最近はインターネットの普及もあってか

「解雇は簡単にはできない」

と,いうことをなんとなく
ご存じの経営者様は多いのですが,

いざ,解雇にしようととした時に,
改めてそのハードルの高さに驚かれるようです。

皆さん決まっておっしゃられるのは,

「労働者は守られ過ぎだ!」です。

判例を見ても,労働者を保護する傾向が強く,
裁判所は解雇の正当性をなかなか認めてくれません。


例えば,能力不足社員を解雇する場合。

極めて大雑把に言えば,

「だれが見ても解雇しかあり得ない!」

という明確なダメダメ状態でないと
解雇はまず認められないでしょう。

では,

具体的にどのような状態だと
解雇だと認められやすくなるのでしょうか?

重要なポイントのひとつが
「どれだけ会社が注意指導したか」です。

おおまかな流れとしては

1.何度も注意指導した

2.改善が見られない

3.解雇

という流れが必要なのです。

「1.何度も注意指導した」は,
書面に残すことが重要です。

例えば「注意指導書」のような書類を
本人に何度も,何度も交付し続けるのです。

あくまで私見ですが,
少なくとも累計10枚は交付したいところです。
もちろん多ければ多い程良いでしょう。

「え,10枚も・・・」

と,思われるかもしれませんが,
それだけ解雇のハードルは高いと思っていたほうが無難です。

ちなみに,「10枚あれば解雇OK」というわけでも,
「10枚なければ絶対に解雇ができない」というわけでもありません。
あくまで目安ですので,あとは個別判断となります。

実務上はさらに
「懲戒処分」や「配置転換」も考慮しつつ,ウンヌン…

何はともあれ ,

解雇は「一発退場」が難しいので,
日々の労務管理でイエローカードを小まめに
集めることが重要です。


そんな,日々の労務管理に欠かせないのが,

そう,「就業規則」ですね。

まだ作成されていない会社様は,
これを機会に作成をご検討されては如何でしょうか。

 

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