就業規則がないと起こる3つのマズイこと
小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です!
ブログにお越し頂きありがとうございます。
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私は,ひとりでも人を雇うのであれば
就業規則規則を作成することをおススメしています。
それはなぜか。
それは,就業規則がないと,
労務管理上マズイことが発生するからです。
では,その「マズイこと」とはなんなのか。
それは,大きくいって3つあります。
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【1】懲戒処分ができない
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会社が労働者に対して懲戒処分を行う場合,
契約上の合意(就業規則や労働契約書等)が
必要かどうかは,理論上争いがあります。
とはいうものの,
実務上は,懲戒処分を行うあたり
契約上の合意が必要なことを前提に,
就業規則等に,懲戒処分の根拠となる規定を
設けておくことが無難です。
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【2】解雇が困難になる
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就業規則,労働契約書等に
解雇の根拠となる規定がないと,
実務上,解雇はかなり困難です。
特に,就業規則の作成義務のある会社さん
(常時使用する労働者が10名以上の会社さん)の場合,
就業規則がないと,解雇はほぼ無理,
と言ってしまってもいいかもしれません。
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【3】残業を命令できない
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実は,会社が労働者に残業を命令する権利
(「時間外労働命令権」)は,労働契約において
会社が自動的に取得する権利ではありません。
会社が,時間外労働命令権を得るには,
労働契約の締結時に労働者の同意が必要です。
具体的には,就業規則や労働契約書等で,
残業の命令に従う旨の規定を設けること必要です。
(もちろん,サブロク協定も必須です)
・・・・・・・・・・・・・・
さて,以上が就業規則がないと起こる3つのマズイことです。
うちの会社は大丈夫と,思われるかもしれませんが,
最悪の問題社員をイメージして下さい。
「懲戒なんて納得できん!懲戒権の根拠をみせろ!」
「なんで解雇なんだ!解雇事由を明確にしろ!」
「残業したくない!残業命令の根拠をみせろ!」
こんなことを言われたらどうしますか?
就業規則があれば全て解決,とまではいいません。
しかし,最低限,就業規則くらいなければ,
労働法に詳しい問題社員には太刀打ちできないと思います。
そんなわけで,私は,ひとりでも人を雇うのであれば
就業規則規則を作成することをおススメしています。
(2015年5月5日投稿)
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