その人,本当に労働者の過半数を代表する者?
小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です!
ブログにお越し頂きありがとうございます。
—————————————————————-
まず,そもそも,
就業規則は,作成しただけでは,
法的な拘束力が発生しません。
就業規則に法的な拘束力を発生させる要件のひとつに,
就業規則の作成又は変更について
「意見を聴く」というものがあります。
では,誰に意見を聴くのかというと,
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は,
その労働組合から意見を聴きます。
そんな労働組合がない,という場合は,
労働者の過半数を代表する者から意見を聴きます。
小さい会社さんですと,
労働者の過半数を代表する者から,
意見を聴くケースが多いと思います。
(労働組合がないケースが多いので)
ここでご注意頂きたいのが,
労働者の過半数を代表する者の選出に関してです。
まず,選出方法は,
選出の目的を明らかにしたうえで行う
投票,挙手等の民主的な方法であること。
次に,選出される者は,
労働基準法に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
なお,「監督又は管理の地位にある者」というと
一般的には,いわゆる役職者をイメージすると思いますが,
その全てが,これに該当するとは限りません。
とはいうものの,実務上,
役職者を選出しない方が無難だと思います。
最後に,上記の条件を満たした上で,
労働者の”過半数”が認めた者であること。
ちなみに,過半数とは,半数を超える数です。
労働者が4名いる場合の過半数は「3名以上」です。
「2名」だと半数なので足りません。お間違いのないよう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨今は,労働法に詳しい労働者が増えています。
「この就業規則は,労働者の過半数を代表する者から
意見を聴いていないので無効だ!」
などと,言われることのないように注意しましょう。
(私の知り合いの社労士さんは言われたことがあるそうです…)
せっかく就業規則を作成しても,
法的な拘束力が発生しなくては意味がありません。
作成しただけで満足せずに,
詰めを誤ることのないようお気を付け下さい。
(2015年5月18日投稿)
«前へ「就業規則って,要は社内のルールブックです」 | 「就業規則って,なんでこんなに分厚いの?」次へ»
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 年末年始休業のお知らせ(R6年12月28日~R6年1月5日)
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。